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「管理者・人事労務担当者のための労働法入門」
講師:石嵜信憲氏(弁護士)
『人事だけでなく経営者にも、労働法の知識が必須の時代』
icon 経営環境が変化する中で、人事・労務にも様々な問題が浮上しています。
icon 「グローバルスタンダード」という言葉が最近ではすっかり定着したような気がします。日本の企業社会も、否応なしに従来の規制、談合、接待から、製品の品質と価格で競争する方向に大きくシフトしてきているといえます。人件費の固定費化、高額化を招いているのが、わが国の雇用慣行である長期雇用システムです。今後はこの長期雇用システムそのものの変容は避けられないといえるでしょう。そして、この長期雇用システムの変容は、必然的に裁判所における整理解雇論や配転、出向、転籍論などに影響を与えざるをえないことになるのです。
  icon 労働法を効果的に身に付けるポイントはありますか?  
  icon 法律知識を習得する上で一般的にいわれることは、単に条文の字面のみを理解しようとするのではなく、その法律を支える背景事実というものを十分に理解する必要があるということです。しかし、労働法の世界では労働条件の変更であるとか、解雇、さらには転勤・出向・転籍などといった問題について、判例が非常に重要な意味をもっています。これらの場面における判例の考え方は、まさにわが国の雇用慣行である長期雇用システムを反映した解釈論であり、具体的な労働法規としては書かれていないルールなのです。本講座では、このような点に留意して、労働法規の一つ一つを平板的に説明するということはせずに、むしろ、現在までのわが国の雇用慣行を前提として判例がどのような考え方を取っているのかという点をできるだけわかりやすく説明するように心がけました。  
  icon この講座をどのような方に受講していただきたいですか?  
  icon 本講座は、主として新任もしくはそれに準ずる人事労務担当者の方々を念頭に置いていますが、各部門の管理監督者や経営者の方々にも、これまでの実務経験をもとに法的知識をブラッシュアップするという意味でご活用いただければと考えております。  
  icon 最後に受講者の皆様にメッセージをお願いします。  
  icon 実務上で発生した労働問題というのは、基本的にはケース・バイ・ケースで対応するしかありません。労働問題というのは、いわば「現在進行形で人間の気持ちと気持ちがぶつかり合う関係」だからです。重要なのは、労働法規はもちろんのこと、やはりわが国の雇用慣行とそれが反映した判例を理解することです。一定の解決の方向を示唆してくれる部分は大いにあるはずです。その意味では、労働法のマスターが人事労務のプロとなるための第一歩であることは間違いありません。本講座を通して、受講者の皆様がわが国の雇用慣行を含めた意味での「労働法的な考え方」を体得し、その「考え方」を社内で発生する様々な労働問題の対処にあたってご活用いただければ幸いに存じます。  
(掲載:2002年5月)
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